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大木会計事務所
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サービス紹介

社会保険診療報酬の場合は、
保険点数算定がそのまま収益の測定に
結びついてます。
点数算定人は、個々の診療行為の内容を、
厚生省が定める点数表と
薬価基準に当てはめて計算することになります。
この点数1点が10円であり、
基本的には診療総点数に10円を乗じた金額が
社会保険診療報酬の合計となります。

医療機関において診療を受けた患者さんが、
加入している健康保険や扶養家族・年齢に応じて
窓口で支払う自己負担(全体の3割ほど)の
金額のことです。
この自己負担額の計算上10円未満の端数は
四捨五入して徴収するようになっています。

医療機関で行う診療行為のうち、
保険適用外の診療行為のことで、
患者さんは100%自己負担となります。
なお、自由診療報酬は、一般に任意であり、
保険点数とは関係がありません。

診療報酬請求権の時効は、
診療を行った月の翌日1日から3年間で
時効となります。
したがって、それ以降は請求できません。
| 消費税がかかる医療収益 | 消費税がかからない医療収益 | 
 ●差額ベッド代、特別な病室の提供 
 
 ●ベッドが200床以上の病院での初診療 
 ●予約診療 
 ●時間外診療 
 ●自己選択部分を含む食事 
 ●健康診断、予防接種、 .人間ドック、健康教育相談 
 ●老人保健事業及び母子保健事業の健康診査 
 ●不妊治療や人工妊娠中絶 (保険適用外のもの) 
 ●美容整形、審美歯科、インプラント治療 
 ●保険対象外の鍼灸治療費 
 ●医師の処方箋に基づかない .医薬品、医療用具などの販売 
 ●医院や病院の売店での売上、 
 ●病院内保育所の経営委託料 
 ●駐車場の賃貸料 (時間貸しサービス、月極め等)  | 
 ●社会保険診療報酬 
 ●特定療養費 
 ●高度先進医療費 
 ●公費負担医療費 (乳幼児、障碍者に対するもの) 
 ●自賠責保険 (任意保険、実費を含む) 
 ●労災や公害として認定されたもの 
 ●助産に関する資産の譲渡 (妊娠検査、分娩のための入院、介助など) 
 ●柔道整復師、鍼灸師、 .マッサージ師の行う施術 (療養費の支給に関するもの) 
 ●介護保険サービス (デイサービス、 .小規模多機能複合型サービス) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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消費税がかかる医療収益は意外と多いので、注意して消費税区分を行いましょう

(1)青色申告の特典
◎開業医の場合
所得税の青色申告には下記のような特典があります
 生計を一にする親族に支給した給料を
..必要経費に算入できる
 損失が生じた場合は3年間の繰越控除ができる
 65万円の青色申告特別控除を所得から控除できる
 業務に直接必要な家事関連費を必要経費に
..算入できる
 売掛金等に一定率をかけた金額を、貸倒引当金として計上できる
 中小企業者に該当する個人は30万円未満の少額減価償却資産を一括して
..必要経費算入できる
 割増償却、特別償却で課税所得を減らすことができる
 所得税額から各種特別控除額を控除できる
◎医療法人の場合
 欠損金が生じた場合は、7年間の繰越控除ができる
 中小法人は、欠損金の繰戻還付が可能になる
 特別償却、各種準備金の計上により課税所得を減らすことができる
 中小企業者等は、30万円未満の少額減価償却資産を一括損金算入できる
(2)青色申告の適用要件
...  青色申告には上記のような特典があるかわりに、いくつかの適用要件があります
 すべての取引を複式簿記により整然かつ明瞭に記帳しなければならない
 仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿を作成、整理、保管する必要がある
 青色申告書に貸借対照表など損益計算書を送付する必要がある
 帳簿書類(契約書、領収書などを含む)を7年間、整理保管する必要がある
 期末に棚卸資産の棚卸等整理を行い、記録することが必要
(3)青色申告になるための手続き
◎開業医の場合
 青色申告を認めてもらうには、申告書を提出しようとする年の3月15日までに、
..青色申告の承認申請書を税務署長に提出しなければならない
 新規開業の場合、業務を開始した日から2か月以内に申請が必要
◎医療法人の場合
 申告書を提出しようとする事業年度が始まる日の前日までに、
..青色申告の承認申請書を税務署長に提出しなければならない
 設立第一期日については、
..設立日から3か月後と決算日とのどちらか早い日の前日までに申請が必要になる