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大木会計事務所
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| 医療の内容によって違いますので一概には言えません。 あえて金額をあげるならば、診療報酬で概算経費率の適用上限である 5,000万円、所得金額でいえば2,000万円というのが、 医療法人化を考える一つの目安になります。 |
| 都道府県によって異なりますが、 医療法人設立認可に係る申請ができるのは年間2~3回の時期に限られます。 例えば、5月までの申請であれば、審議会などを経て、 設立登記が翌年の1月頃になります。 様々な手続きが完了して、医療法人としてスタートできるまでには 7ヶ月以上の期間を要します。 |
| 決まっていません。 決算日の翌々月末(2ヶ月後)には法人税を納付する必要があります。 資金繰りに余裕があり、 打合せの機会・時間が確保できる月が決算月として適しています。 |
| 院長も含め常勤の従業員は全員が社会保険に加入しなければなりません。 個人医院は、常時5人以上の従業員を雇用する場合に限り、 加入が義務付けられています。 |
| 事務長を置くメリット・デメリットともにあると思われますが、 必ずしも事務長を任命、配置する必要はありません。 |
| 個人医院の場合は、「小規模企業共済」がお勧めです。 けれども、医療法人の役員は、小規模企業共済に加入することはできません。 たとえ個人事業の頃に加入したとしても、それを継続することはできません。 そのため、医療法人が役員の退職金を確保する場合、 「生命保険」を利用するのが一般的です。 |
| 一般的な法人と同じですが、 医療法人の赤字は発生年以後7年間の黒字と損益通算できます。 |
| 診療をした従業員からお金を徴収しなくても、 一般の患者さんと同様に窓口負担分は売上に計上しなければなりません。 |
| 売上は金銭の収受とは関係なく、(先生が)診療を行った日をもって計上します。 それは発生主義に基づき 健診・予防接種が完了した時点で収益を計上することになります。 |
| 自己責任において独立的に営まれる医療とは認められず、 かつ固定給の性格が強いと認められる場合には、給与所得となります。 |
| 非常勤医師は他にもいろいろな勤務先での収入があるため、 非常勤の勤務先に対しては 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしていないのが一般的です。 この場合、非常勤医師の給与に対して適用される源泉徴収税額は、 日額票の乙欄になります。 |
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