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大木会計事務所
〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町19番27号
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..事業収入,不動産収入のある方
..給与の収入金額が2,000万円を超える方
..給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える方
..給与を2カ所以上から受けていて,所得金額が20万円を超える方
.土地,建物の売却・買換えを行った方
..株式の売却を行った方
..新しく事業を始めた方
..不動産を取得した方
..贈与を受けて確定申告が必要な方
確定申告といえば「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」と書かれていることが多いことから、この期間を過ぎると受け付けてもらえないと思っている人が多いですが、実際は時効前だったら一年中やることができます。
つまり5年以内であれば還付を受けることが可能です。
確定申告をすれば税金が還付される人
・医療費控除を受ける人
・住宅ローン控除を受ける人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
・年の中途で退職して年末調整をしなかった人
・年末調整で生命保険、損害保険料控除を受け忘れた人
・災害や盗難にあった人
・国や特定団体などに寄付をした人
・予定納税額が確定申告額より多い人
「医療費控除(年間の医療費の額が10万円)、寄付金控除、配当控除、外国税額控除、
政党等寄付金特別控除、雑損控除の所得控除、住宅ローン控除(初年度のみ)」などは、
年末調整で控除することはできませんので、
還付を受けるためには確定申告しなければなりません。
所得税の申告をすれば、同時に住民税の申告をしたことになるので住民税の申告は不要です。
「自分には確定申告は必要なしだろう」と思っていても、実際には確定申告が必要なケース、また確定申告をした方がよいケースなど、個々の事情で異なります。
不況の世の中、少しでも得をするように積極的に確定申告を活用していけるよう、
当事務所ではフルサポートいたします。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。