東京・神奈川で、医療税務、医業の経営相談、医院・クリニックの事業承継・相続対策が得意な税理士なら
大木会計事務所
〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町19番27号
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
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0120-13-1107
平日はお仕事で忙しいという方のために、
土日もご相談を受け付けております。
・設立認可申請書 ・定款
・過去2年分の実績
・確定申告書の写し(2年間分)
・事業計画書 ・予算表
・建物、土地登記簿謄本 ・設立趣意書 等
法人名の決定と、
役員構成の決定を行います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、
時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
設立認可申請書の作成・提出を行います。
担当部署や院長面談を行います。
設立認可申請書の本申請を行います。
都道府県により基金拠出制度を採用される場合、
別途「特別代理人選任認可申請書」が
必要になります。
医療審議会に諮問ののち、
医療審議会で審議・答申がされます。
登記が完了し、医療法人設立となります
(1)監視監督する監事が1名、理事をご自身と合わせて合計3名以上必要です
(2)医療法人には、「社団」「財団」があります
(3)都道府県によっては、2年の開業実績が求められます
(1)期間を自由に選択して設立ができない
...地域によって異なりますが、医療法人が多い地域は年2回になります。
(2)都道府県知事の許可が必須
...必要な書類も多く存在しますので、
...できる限り余裕をもった計画で医療法人を設立する必要があります。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。